施工管理の求人・転職情報掲載。資格者・現場経験者は即採用【施工管理求人サーチ】

施工管理求人サーチロゴ
夢真の転職支援 施工管理求人サーチ電話番号
お気に入りリスト
まずは無料WEB登録
メルマガ登録

建設業法を遵守しよう!下請契約の規制について

学ぶ
公開日時 2022.10.05 最終更新日時 2022.10.05

建設工事の絶対的なルールブックである「建設業法」では、下請契約について細かく規制しています。
なぜなら建設業界は、大規模工事を直接受注する巨大企業の元請業者から従業員数名の小規模事業者までが、ピラミッド構造を形成しているからです。強い企業と弱い会社が混在しているので、下請ルールをしっかり確立しておく必要があるのです。

下請業者の多くは代金の受け取りに困っている

大規模建設工事を受注した元請業者は、その仕事を細分化して、下請業者や孫請け業者、ひ孫請け業者などに発注します。そうなると下請契約の件数が膨大になり、お金のやり取りが複雑になるため、トラブルが絶えません。
国土交通省に寄せられる建設業者からの苦情・相談の約7割 が建設工事の代金の支払いに関わるものです。
そこで国土交通省は、下請契約を結ぶときに十分注意するよう呼び掛けています。その一部を紹介します。

見積条件をしっかり提示する

元請業者は下請業者に、見積条件をしっかり提示しなければなりません。関連条文は建設業法第20条第3項です。
例えば元請業者が下請業者に「今度の工事についてもいつも通り見積もってほしい」と指示することは適切ではありません。
元請業者は、責任施工範囲や支払い条件、工期などを明示する必要があります。

見積書を作成する期間に余裕を持たせる

元請業者は下請業者に見積依頼をするとき、見積書の作成期間に余裕を持たせなければなりません。例えば3,000万円の工事の見積書を3日間で提出するように指示することは違法です。関連条文は建設業法第20条第3項です。
法律は必要見積期間を設けていて、発注予定額が500万円未満は中1日、5,000万円未満は中10日、5,000万円以上は中15日となっています。

不当に低い代金を強要してはならない

通常の売買契約は、買主と売主が合意すればいくらで売り買いしても問題ありません。100万円の価値があるものを1万円で売買してもいいのです。
しかし建設工事では、元請業者が下請業者に不当に低い代金で契約するよう強要することは許されません。
国土交通省は、直接工事費、間接工事費、一般管理費、法定福利費など通常必要とされる原価を下回る金額を「不当に低い代金」としています。
関連条文は建設業法第19条の3です。

特定の建設資材の購入を強要してはならない

元請業者が下請業者に、「この業者のこの資材を買うように」といった指示を出すことは許されません。
例えば、特定のコンクリート業者からコンクリートを購入するよう強要してはいけません。これは元請業者が自己の取引上の地位を不当に利用しているとみなされ、建設業法第19条の4に違反します。

まとめ

下請業者は「嫌なら断ればいい」という態度を取ることが難しい立場にあります。それは下請から孫請けへ、さらにひ孫請けへと立場が弱くなるにつれライバルが多くなるので、請負代金が安くても利益が出なくても多少損をしても、仕事を取らざる得ない状況に追い込まれているからです。
元請業者や上位の下請業者は、そうした有利な立場を利用して無理を下位の下請業者に押しつけてはいけないのです。

関連記事:
建設業法令遵守ガイドラインにおいて注意すべき事項:書面による契約締結・当初契約
建設業法令遵守ガイドラインにおいて注意すべき事項:指値発注
建設業法を遵守しよう!契約書に記載するべき重要事項と注意点


当サイトの記事は基本的には信頼性に足る情報源(公共機関や企業サイト、または専門家によるもの等)をもとに執筆しており、情報の正確性・信頼性・安全性の担保に努めていますが、記事によっては最新の情報でない場合や情報の出典元表記や正確性が充分でない場合があります。予めご了承ください。

建設業界の人材採用・転職サービスを提供する株式会社夢真の編集部です。
建設技術者派遣事業歴は30年以上、当社運営のする求人サイト「施工管理求人サーチ」の求人数は約6,000件!
このコラムでは上記の実績と知見を活かし、建設業界で働く方の転職に役立つ情報を配信しています。

株式会社夢真 コーポレートサイト

Twitter LINE
RECOMMEND

おすすめ求人

PAGE TOP

まずは無料登録
お電話でのお問い合わせはこちら