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新人現場監督なら知っておきたい建設仮勘定とは何か?気を付ける点もあわせて解説

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公開日時 2022.10.04 最終更新日時 2022.10.04

建設仮勘定って何?

建設仮勘定は勘定項目のひとつで、簡単にいうと建設途中の建物を指します。
みなさんご存知の通り、建物は、お金を払ったらすぐに手に入るものではありませんよね。
新しい建物を手に入れようと思ったら、建設会社に手付金を支払い、建設期間を経て、完成した建物が自分のものになる、という流れになります。
家具や家電などとは違い、購入してすぐ自分のものになるわけでなく、完成品が自分の資産となるためタイムラグが生じるわけです。
建物というのは、「人生最大の買い物」といわれるほど、高額の大きな買い物です。
つまり、建設中でもさまざまな資材を使っているのである程度の価値があり、会計的に見過ごすことができないため、建設仮勘定として勘定するわけです。

建設仮勘定の考え方

例えば、企業が自社ビルを建てることになった際、建設会社に手付金として5000万円支払います。
まだ建物は完成していないため、もちろん自社ビルは企業のものではありません。
そこで、この段階で企業が払った支出を勘定する際に、「建設仮勘定:現金5000万円」とするわけです。
数ヶ月後や1年後に建物が完成した際、更に8000万円支払ったとします。
そうすると、また「建設仮勘定:8000万円」とします。
そして最終的に建物の引き渡しが行われたら、建設仮勘定として今まで計上していた合計1億3000万円あるものを、資産としての建物に振り返る、というわけです。

建設仮勘定の会計処理の仕方

建設仮勘定の使用例としては、未完成の有形固定資産に使われます。
例を挙げると、工場の建設・太陽光発電設備の設置のような、発注して使用されるまでの時間が長く、その長い期間に支払いが行われる固定資産が対象となります。
建設仮勘定の仕訳としては、完成前に代金を支払った都度、金額を全体の計算の上に組み上げ、完成した品物の引き渡しを受けた際に残っている金額を固定資産科目に振り替えます。

建設仮勘定は減価償却しない

資産は、減価償却されるものです。
例えば、資産としてパソコンを買った際、1年ごとにその価値が下がっていきますよね。
では、同じ資産である建物はどうなるのでしょうか。
結論からいうと、建設仮勘定は減価償却されません。
考えてみると当たり前の話ではありますが、減価償却とは、使用されることによって生じるもので、未完成の建物は当然利用開始前となるため、減価償却しないのです。
建物の減価償却は、建設仮勘定から建物に振り返られた時に開始されます。

減価償却資産とは何か?

時の経過等によってそのものの価値が減っていくような資産を減価償却資産といいます。
その一方で、土地や骨とう品などのように時の経過によって価値が減少しない資産は、減価償却資産には該当しません。
よって、未完成の建物は当然未使用であり、新しい建物なので減価償却されません。
しかし、建物の減価償却は、建設仮勘定から建物に振り返られた時に開始されますので注意してください。

出典元:減価償却の概要|国税庁
参照元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm

減損会計の対象になる

固定資産の減損とは、収益が低下したことによって投資額の回収が見込めなくなってしまった状態であり、減損処理とは、そのような状況になった時にある条件の下で回収可能性を反映させるように減額するものです。
減損会計は、すべての固定資産について回収可能性を検討するわけではなく、減損の兆候が生じ始めている資産もしくは資産グループについて、回収可能性を検討し、減損を認識し、測定します。

建設仮勘定の決算書について3つ

次に建設仮勘定の決算書について3つ紹介します。
この記事では、1つ目は仮勘定をその他で使用する場合、2つ目は決算書に残ってしまった場合、3つ目は、極力多用せず使わない仕組みを作る場合の3つを紹介します。
建設仮勘定を行う上でこの3つの場合について考えた方が良いでしょう。
建設仮勘定に関わる人には、重要なことです。
なので、施工管理/現場監督で転職を考えている方はぜひ読んでみてください。

1:仮勘定をその他で使用する場合

まず1つ目として仮勘定をその他で使用する場合についてです。
これは一例で、会社によりますが、仮売上という勘定を使用する場合があります。
例えば翌月に請求する予定の金額のうち、3分の1を仮売上で計上するという方法と、ほかにも10日間で請求する予定の実際額を計算して売上で計上するという方法もあります。
この時、普通の売上高とは別に、分けるために仮売上とすることがあり、注意する点としては売上に対応する仕入や原価も計上しなければいけません。

2:決算書に残ってしまった場合

2つ目に決算書に残ってしまった場合についてです。
結論から述べると、仮勘定は基本的に決算書には残らないようにするのが得策といえるでしょう。
売上計上漏れという扱いになると、その分の税金プラス加算税を取られることになってしまいます。
なので、税務署は仮受金がどうなったのかを最後まで追跡します。
さらに、銀行から見ても仮勘定はマイナスとなる場合があります。
銀行は資産や負債を種類別に評価しますが、仮がつく勘定は決算書としての信頼性が薄いということで査定を下げてきます。
そして、仮払金が多額だった場合には本来費用処理されるものが先送りになっているのではないかという疑念も残ります。

3:極力多用せず使わない仕組みを作る

最後に仮勘定の多用という面について紹介します。
仮勘定の多用にはさまざまな危険が存在します。
まず、仮勘定の振り替え漏れが発生する恐れがあります。
仮受金としてそのまま放置してしまい、その結果、決算時に何のお金かわからないままとなってしまうことで、先方との入金差異の原因がわからなくなるということがあります。
このように、仮勘定は使い勝手が良いこともありますが、極力多用しない仕組みづくりをすることが大切といえます。

建設仮勘定について税務上で気を付ける点

建設仮勘定について税務上で気を付ける点

次に、建設仮勘定について税務上で気を付ける点について紹介します。
この記事では2つの注意点について紹介します。
1つ目は償却資産税、2つ目は、仕入税額控除です。
どちらも建設仮勘定において非常に重要な注意点となります。
建設仮勘定に関わらなければいけない人にとっては、重要な点となります。
施工管理/現場監督で転職を考えている方はぜひこの2つについて読んでみてください。

償却資産税

償却資産とは、土地や家屋以外の事業で営みのために使用することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法もしくは所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
具体的な例としては、構築物、機械及び装置、航空機、工具などが挙げられます。
よって、建設という面においても建築物は該当するので建設仮勘定をする際には償却資産税を考えなければいけません。

出典元:償却資産の具体例|東京都主税局
参照元:https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/shokyak_sis.html

仕入税額控除

仕入税額控除は、課税仕入れ・特定課税仕入れを行った日または保税地域から課税貨物を引き取った日の課税期間において行います。
先ほどの課税仕入れを行った日とは、資産の譲受けや借受けをした、または役務の提供を受けた日です。
そのような日は、所得税法もしくは法人税法で所得金額の計算をする際、資産を得る日もしくは費用の計上時期と同様です。
減価償却資産や棚卸資産だとしても、課税資産等を得た日の属する課税期間において、その全額が控除の対象になります。

出典:建設仮勘定の仕入税額控除の時期|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6483.htm

現場監督はお金の流れを知っておきたい

現場監督はお金の専門ではありません。
しかし、大金を支払って建設を依頼する人、建物を建造する人に関わっている以上、お金の流れを知っておいて損なことはありません。
誰がどのようにお金を支払い、そのお金が今どういう段階なのかを知っておくことが大切です。

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