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今さら聞けない主任技術者とは?主任技術者に必要な知識を身に着けよう!

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公開日時 2022.10.06 最終更新日時 2022.10.06

建設現場の先輩から「お前も建設の世界で生きていくと決めたなら、まずは主任技術者を目指したほうがいい」といわれて、「はい!」と答えたものの、そもそも主任技術者はどのような仕事をする人なのかわからない。

この記事では、主任技術者について詳しく解説します。

『主任技術者』は資格ではない

主任技術者とは資格の名称ではありません。現場での役割の名称です。

しかし、主任技術者になるには資格が必要です。建設業には29種類の業種があるのですが、主任技術者になる資格は29種類の業種ごとに異なります。

例えば土木業の主任技術者になるには、2級土木施工管理技士(土木)以上の資格が必要です。建築業の主任技術者になるには、2級建築施工管理技士(建築)以上の資格が求められます。

大工工事業の主任技術者になるには、2級建築施工管理技士(躯体または仕上げ)以上の資格が必要です。建設業者は、現場に必ず主任技術者を置かなければなりません。

主任技術者の仕事

主任技術者の仕事内容は、建設業法第26条に定められていて、その条文を要約すると「建設工事の技術上の管理に責任を持つ人」となります。具体的には、施工計画の作成、工程管理、品質管理、技術管理、作業員への技術指導監督、といった仕事をします。

そして主任技術者になるには、上記の資格だけでなく、経験や知識、責務を持っていなければなりません。つまり主任技術者は、現場の作業員たちのリーダー的存在というわけです。

監理技術者との違い

主任技術者と似た仕事をする職種に、監理技術者があります。両者の違いは以下のとおりです。

主任技術者を置く現場:下請の請負代金が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の現場
監理技術者を置く現場:下請の請負代金が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の現場

監理技術者は、主任技術者の上位の立場にあり、保有していなければならない資格も上位資格となります。

「工事現場ごとに専任」とは

主任技術者は、規模が大きい現場では、専任でなければなりません。専任とは「複数の現場を兼務してはならない」という意味です。

規模が大きい現場とは、「戸建ての個人住宅工事を除く、請負代金3,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の工事のことです。

まとめ

建設現場では「資格が物をいう」場面があります。それは建設現場には、その資格を持っている人しか携(たずさ)わることができない仕事が多いからです。

だから建設作業員の多くは、「資格を取ろう」と意気込んでいるのです。資格を取って主任技術者になれば給料もアップしますし、「もっと上」を目指すこともできます。


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建設業界の人材採用・転職サービスを提供する株式会社夢真の編集部です。
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