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現場代理人及び監理技術者の職務について!

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公開日時 2023.03.24 最終更新日時 2023.03.24

現場代理人と監理技術者の役割は区別がつきにくいかもしれません。
両者とも、建設現場にいつも居て、工事の全体の流れを管理して、発注者と打ち合わせをしたり、作業員を指導したり、安全を確保しています。
しかも現場代理人と監理技術者は、1人で兼務することも可能です。
ならばなぜ、2つの役職があるのでしょうか。
それは、やはり2つの役職があったほうが都合の良いことがあるからです。

現場代理人の職務

現場代理人は建設業法には登場しない役職です。
ただ、国土交通省の中央建設業審議会が定める「公共工事標準請負契約約款」に、現場代理人の仕事内容が書かれてあります。
それを要約すると以下のようになります。

◇現場代理人の仕事(要約)

  • 工事現場に常駐して、運営、取締りを行う
  • 請負代金の変更、請求、受領をする
  • 請負者(建設業者)の一切の権限を行使できる

さらに労務管理、工程管理、安全管理、発注者や監督職員との連絡といった仕事もあります。

ポイントは「請負者(建設業者)の一切の権限を行使できる」でしょう。かなり強い権限が与えられていることがわかります。

監理技術者の職務

監理技術者は、建設業法第7条2号で、建設現場に配置することが義務付けられています。
さらに監理技術者の仕事内容は、建設業法第26条の3に次のように書かれてあります 。

「監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない」(*)

このように現場代理人と監理技術者の仕事を並べてみると、「大きな権限を持って工事現場を推進、管理している」という共通点が浮き彫りになります。

兼務してよい場合

原則は1つの工事現場に現場代理人と監理技術者を1人ずつ配置しなければならないのですが、同一の請負契約の場合に限り、監理技術者が「現場代理人」を兼務することができます。
これは人件費を抑制する効果があるので、請負者である建設会社としては歓迎できる制度です。

まとめ

建設工事の全体的な責任者である現場代理人と監理技術者ですが、現場代理人はお金を扱う特徴があります。まさに経営者の代理という存在です。
また監理技術者は作業員たちに技術的な指導を行います。現場の大先輩といった存在です。

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