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建機・重機の運転に関する免許・資格19選|安全に運転するための技能講習も紹介

働く
公開日時 2022.08.22 最終更新日時 2023.10.27

建機・重機を安全に運転するには免許・資格だけでは不十分?


例えば車を運転したいとなった場合、普通自動車ならば普通自動車第一種免許を取得すれば運転できますが、建機・重機となるとそうはいきません。建機・重機の場合、普通の自動車よりも扱いが難しく、建機・重機を運転するだけでなく、作業するためには相応の技能が必要となるためです。

重機で作業するためには、それに応じた講習を受けなければなりません。そして重機・建機を扱うための講習には「運転技能講習」と「特別教育」の2つがあります。

「どちらも講習なら好きな方を受ければいい」と思ってはいけません。この2つには明確な違いがあり、間違って受講すると操作したい重機を操作できなくなる可能性があるのです。まずは両者の違いを説明していきますので、ぜひ参考にしてください。

出典:道路交通法 第八十四条2項|eーGov法令検索サイト
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

運転技能講習とは?

運転技能講習は、言ってしまえば重機を操作するための資格を得られる一般的な講習です。運転技能講習を修了すれば、特別教育を受講して操作できる重機を操作できるうえに、特別教育を受講しただけでは操作できない重機も操作できるようになります。

重機を操作するのであれば、特別教育を受けてから運転技能講習を受けるのではなく、最初から運転技能講習を選択した方が時間と手間と費用の節約が可能です。ただし、運転技能講習は特別教育より長時間行われますし、最終的な試験にパスする必要もあります。

業務のスケジュールによっては運転技能講習を受講するための時間が取れないかもしれませんし、たとえ受講できても試験に通らなければ重機の操作ができないので、不合格になってしまったら時間のロスが生じてしまいます。

出典:労働安全衛生法 第七十六条(技能講習)| e-Gov法令検索サイト
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000057

 特別教育とは?

特別教育とは、ある意味運転技能講習の簡易版とも言える講習です。例えばフォークリフトの場合、運転技能講習を修了すれば「最大荷重1トン以上」のフォークリフトを操作できます。

しかし、同じフォークリフトの講習であっても、特別教育を修了した人は「最大荷重1トン未満」のフォークリフトしか操作できません。このため、「どうせ受講するなら運転技能講習の方がお得」と考える人の方が多いのではないでしょうか。

しかし、特別教育にも利点があります。講習にかかる時間が運転技能講習に比べて短く、最終試験もないため、早く確実に必要な重機の操作ができるということです。

「できるだけ早く重機を操作できるようになる必要がある」などの事情がある場合は、特別教育を検討してもいいかもしれません。

出典:労働安全衛生法 第五十九条(安全衛生教育)|e-Gov法令検索サイト
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000057

カバー範囲の広い運転技能講習、早く終わる特別教育

運転技能講習は時間がかかりますが、多くの重機を操作することのできる講習です。一方の特別教育は重機のトン数制限などが厳しいものの、早く重機を操作できるという利点があります。

重機を運転しようと講習を受けるときには、それぞれの違いを理解してから受講してください。

建機・重機の運転に関する免許・資格20選


建機・重機を使って安全に運転や作業するためには、免許だけでは不十分です。実際にどのような資格が必要なのか、20種類の免許・資格について紹介いたします。

建機・重機の場合は免許だけでなく、運転技能講習や特別教育を受けなければ安全な作業は行えないと考えられています。また作業内容によっても必要とされる資格は変わってくるため、少々複雑です。

建機・重機を使う仕事を目指すならば、必要な資格を調べて、速やかに資格を取得していく必要があります。ここでは代表的な建機・重機の免許と資格の種類について紹介します。自分の目指す仕事にはどの免許や資格が必要か、把握するための参考にしてみてください。

1:建設機械施工技士

「建設機械施工技師」とは、建設現場で使われている各種建設機械(建機・重機)によって行う施工での操作や、施工管理責任者として認定される国家資格です。

建築現場では各種建設機械が色々な作業のために使われています。建設機械施工技師は、そういった建設機械で行う施工計画の作成や管理をする他、それらの作業の工程や品質、安全などの管理にも携わることを仕事としています。

建設機械施工技師の国家資格は、実務経験なしには得られません。資格を取得するには、まず実務経験を積んでからとなります。また現場においても、建設機械施工技師の資格を持っているだけでなく、豊富な経験を積んでいることが評価されやすいでしょう。

出典:建設業法 第27条|eーGov法令検索サイト
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000100

2:建設機械整備技能士

建築現場で使われている建機・重機にはメンテナンスが必要不可欠です。そこで活躍するのが、「建設機械整備技能士」でしょう。建設機械整備技能士は、建機・重機を整備する技能や知識があることを認定する国家資格となっています。

建設機械整備技能士の資格を得るためには、学科試験と実技試験に合格する必要があります。資格は1級と2級があり、2級を実務経験のみで受験するには2年の実務経験が必要となっています。1級の建設機械整備技能士試験を受験するには、1年から2年の実務経験が必要です。

建設機械整備技能士の資格を得て行う仕事内容は、建機・重機の整備・点検です。建築現場で安全に作業するためには、欠かせない資格の1つでしょう。

出典:職業能力開発促進法施行規則 第六十条別表第十一の三の三|e-Gov法令検索サイト
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344M50002000024

3:フォークリフト運転者

建築現場で使われている建機の1つ、フォークリフトでの作業に欠かせないのが「フォークリフト運転者」の資格です。フォークリフト運転者資格は、フォークリフトを運転することやフォークリフトを使って作業する技能を認定した国家資格です。

フォークリフト運転者の資格は、各都道府県で定められた登録教習機関で学科と実技の講習を受けた後、修了試験に合格して免許取得となります。仕事内容は、フォークリフトを使った運搬業務や搬入・搬出作業などになるでしょう。

フォークリフトと言っていますが、ストラドルキャリアやコンテナキャリアといったものもフォークリフトの種類になっていますので、こちらの免許・資格で操作可能になります。

出典:労働安全衛生法施行令 第二十条十一/e-Gov法令検索サイト
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347CO0000000318

4:ショベルローダー等運転者

「ショベルローダー等運転者」は特殊な建機の1つであるショベルローダーやフォークローダー、ログローダーなどの建機を使って作業・操作するために必要な国家資格です。

ショベルローダーについては、作業や操作するために必要な資格がショベルローダーの駆動方式によって変わってくるため注意してください。2輪駆動ならばショベルローダー等運転者で作業できますが、4輪駆動では車両系建設機械運転者の資格が必要になっています。

受講内容は学科と実技に分かれており、それぞれの講習を受けた後に修了試験に合格しなければなりません。またショベルローダーを公道で運転するためには、小型特殊自動車や大型特殊車の免許が必要になってきます。

出典:労働安全衛生法施行令 第二十条十三|e-Gov法令検索サイト
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347CO0000000318

5:クレーン・デリック運転士

建築現場においてはジブクレーンや橋形クレーン、ガイデリックといった各種クレーンやデリックなどの建機が使われていますが、その操作に必要な免許が「クレーン・デリック運転士」免許です。

クレーン・デリック運転士の免許を取得することにより、つり上げ荷重が5トン以上のクレーンやデリックを運転できるようになります。建築現場においてクレーンやデリックはよく使われている建機であるため、免許取得者への需要があります。

免許取得の難易度も、他の免許や資格と比較してそれほど高くはありません。受験資格は、本人確認証明書以外は特になく、学科と実技の試験を経て合格基準に達していれば、クレーン・デリック運転士の免許を得られます。

出典:労働安全衛生法施行令 第二十条六|e-Gov法令検索サイト
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347CO0000000318

6:ゴンドラ操作者

「ゴンドラ操作者」はビル建設といった大規模建築で欠かせない、ゴンドラを操作するために必要な国家資格です。高層ビルの窓の清掃といった現場でもゴンドラが使われています。

受験資格は実務経験不要で満18歳以上と、とくに難易度が高くありません。

ゴンドラに関する知識や、ゴンドラ操作のために必要な電気関係の知識、ゴンドラ操作に関連する法令についての学科講習がある他、実際にゴンドラを操作・点検や合図といった実技講習を受けることで資格を得られます。

資格を取得することで、ゴンドラを使った建築現場やビルの清掃・外装・メンテナンスといった高所作業の仕事ができるようになります。

出典:ゴンドラ安全規則 第三章使用及び就業|安全衛生情報センター
参照:https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-20-3-0.htm

7:ジャッキ式つり上げ機械運転者

建築現場でよく使われる、重い資材を運搬するためのジャッキ式つり上げ機械を操作するために必要なのが、「ジャッキ式つり上げ機械運転者」の資格です。資格取得のための試験はないため、重機・建機に関する免許・資格の中でも取得難易度は低めでしょう。

受験資格は満18歳以上であること、のみです。ジャッキ式つり上げ機械に関する知識や運転するにあたって必要とされる知識、関係している法令についての知識についての講習があります。実技では実際にジャッキ式つり上げ機械の運転方法について学びます。

学科・実技双方の講習を終えるとジャッキ式つり上げ機械運転者の資格を得られます。建築現場で働く際に役立つ資格の1つでしょう。

出典:労働安全衛生規則 第三十六条十の四|安全衛生情報センター
参照:https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h4-0.htm

8:チェーンソー作業者

建機の1つ、チェーンソーを扱うために必要な資格が「チェーンソー作業者」となります。建築現場でも使われることはあるでしょうが、チェーンソーを使った作業は伐木等であるため、基本的に林業で活躍する資格でしょう。

チェーンソー作業者の受験資格は18歳以上で、学科と実技の特別教育を履修することで資格を得られます。

学科の内容は伐木作業に関係する知識やチェーンソーに関する知識、振動障害についての知識などで、実技では実際にチェーンソーを使った操作や伐木方法についての教育を受けます。

特別教育の全てを履修しても約16時間、2日間で取得できます。とくに試験はないので資格の1つとして取得してみてもよいでしょう。

出典:労働安全衛生規則 第三十六条八|安全衛生情報センター
参照:https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h4-0.htm

9:移動式クレーン運転士

「移動式クレーン運転士」免許は、建機・重機の移動式クレーンを操作するために必要な免許です。注意しなければならないのは、移動式クレーンの操作に必要な免許であって、公道で移動式クレーンを運転するためには別途運転免許証が必要になるということです。

移動式クレーン運転手免許取得には、学科試験及び実技試験に合格する必要があります。学科では移動式クレーンに関する知識や、操作・運転に必要な力学の知識、関係法令に関する知識が必要で、実技では実際に移動式クレーンを運転・操作します。

吊り上げ荷重5トン未満であれば、小型移動式クレーン運転士免許の取得を目指す方法もあります。こちらの方が、移動式クレーン運転士免許よりも取得が容易です。

出典:労働安全衛生法施行令 第二十条七項|e-Gov法令検索サイト
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347CO0000000318

10:巻上げ機運転者

「巻上げ機運転者」はウィンチとも呼ばれる重機・建機を安全に操作できると認められた資格です。巻上げ機運転者の場合、この特別教育だけで他の免許や他の運転技能講習はとくになく、この資格を取得すれば全ての巻上げ機を操作できるようになるという特徴があります。

巻上げ機運転者資格を得るための特別教育では、学科講習で巻上げ機に関する知識や運転するにあたって必要な知識や関係する法令についての知識、実技講習で巻上げ機の運転や合図の方法などについて10時間程度、履修する必要があります。

巻上げ機運転者資格については、各地の事業所や都道府県労働局長登録教習機関といった場所で講習が開催されています。

出典:労働安全衛生規則 第三十六条十一|安全衛生情報センター
参照:https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h4-0.htm

11:軌道装置動力車運転者

あまり一般的ではない建機・重機の資格として「軌道装置動力車運転者」免許があります。軌道装置動力車運転者はその名前の通り、軌道装置上で走行する動力車のことですが、これは電車のことではありません。

軌道装置動力車運転者免許取得のためには、学科講習で動力車についての知識や軌道に関する知識、動力車の運転に関わる知識と実技講習にて動力車の運転といった講習を10時間程度履修する必要があります。

しかし軌道装置動力車運転者は一般の人を対象としている講習が少なく、基本的に会員や軌道装置動力車を使うイベント等のスタッフを対象として講習が行われています。短時間かつ低費用で獲得できる資格ではありますが、一般の人が講習を受けることは難しいでしょう。

出典:安全衛生特別教育規程 第十五条|国際安全衛生センター
参照:https://www.jniosh.johas.go.jp/icpro/jicosh-old/japanese/country/japan/laws/05_rules_on_special_education/jp/01rules_on_special_education/15.html

12:玉掛作業者

玉掛けとはクレーンやデリックで吊り上げる物をかけたり外したりする作業のことで、荷重1トン以上の能力を持つクレーンやデリックで玉掛作業するには「玉掛作業者」の資格が必須となっています。

建築現場においてクレーンやデリックは欠かせない重機・建機ですが、そのクレーンやデリックで実際に作業するにはクレーンやデリックの運転士免許とは別に、玉掛作業者の資格取得者も必要になるということになります。

学科及び実技講習を履修した後、修了試験を受けて合格すれば玉掛作業者資格が得られます。玉掛作業者資格は実務経験がなくても取得できるため、未経験者でも挑戦しやすいでしょう。ただし、実務経験があれば講習時間が短縮される場合があります。

出典:労働安全衛生法施行令 第二十条十六|e-Gov法令検索サイト
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347CO0000000318

13:建設用リフト運転士

建築現場で利用される建機として、人は載せられない建設用リフトと呼ばれるエレベーターがあります。この建設用リフトを使って実際に作業するのに必要なのが、「建設用リフト運転士」免許という資格です。

といっても、難しい操作があるという訳ではなく、一般的なエレベーターと運転方法はたいして変わりません。しかし、建設用リフトの場合はこの免許を持った人でなければ作業できないこととなっています。

建設用リフト運転士を取得するには、学科講習にて建設用リフトに関する知識を履修し、実技講習にて実際に建設用リフトの運転及び点検作業について履修します。とくに終了試験といったものはなく、講習を受ければ資格を得られます。

出典:労働安全衛生規則 第三十六条十八|安全衛生情報センター
参照:https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h4-0.htm

14:研削といし取替試運転作業者

「研削といし取替試運転作業者」資格はグラインダーや切断機といった機械を扱えることを示す資格です。携帯用グラインダーや切断機を使って業務する場合は、基本的にこの資格が必要になってくるでしょう。

映像や動画でグラインダーを使って作業している様子を見たことがある方は、多いのではないでしょうか。これらのグラインダーの研削といしの取替えや試運転といった業務は危険または有害な作業に指定されているため、資格をもった作業者が必要になります。

資格取得には学科講習4時間と、研削といしを取り付けたり試運転したりするにはどうしたらよいかといった実技講習2時間の履修が必要です。

出典:労働安全衛生規則 第三十六条一|安全衛生情報センター
参照:https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h4-0.htm

15:高所作業車運転者

高所での作業を可能とする高所作業車を運転するには、「高所作業車運転者」という国家資格が必要です。街中でも電柱や電線工事している現場を見たことがあるでしょう。こういった高所作業車という建機を運転するために必要な資格です。

高所作業車運転者の講習は、作業床の高さによって受けるべき講習が変わってきます。作業床が10メートル以上の高さならば技能講習が必要ですが、10メートル以下ならば特別教育でよいでしょう。

学科および実技講習を履修することで資格を得られますが、受験資格が各都道府県で定められていますので、挑戦する前に確認しておくことをおすすめします。また、公道で高所作業車を運転するには運転免許証も必要です。

出典:労働安全衛生法施行令 第二十条十五|e-Gov法令検索サイト
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347CO0000000318

16:車両系建設機械運転者

ブルドーザーやトラクターショベルなど、いわゆる重機・建機と言われるとすぐに思い浮かぶような車両系建設機械を運転するために必要な資格が「車両系建設機械運転者」です。

車両系建設機械運転者免許を取得することで多くの建機が運転可能になります。重機オペレーターとして転職や就職するなら、必要不可欠な資格と言えるでしょう。

整地・運搬・積込み用及び掘削用や解体用・基礎工事用などの3つのカテゴリーに分かれており、それぞれのカテゴリーごとに運転業務可能となる建機・重機が違います。資格を取得するには学科および実技講習を受けること、試験に合格する必要があります。

出典:労働安全衛生法施行令 第二十条十二/e-Gov法令検索サイト
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347CO0000000318

17:非自走式基礎工事用建設機械運転者

「非自走式基礎工事用建設機械運転者」は、建築現場において欠かせない杭打ち機や杭抜き機で業務するために必要な資格です。自走式とは違い、非自走式基礎工事用建設機械は作業員が設置する必要があります。

受験資格はとくになく、学科講習で基礎工事用の建機に関する知識や基礎工事用建機の運転に関する知識、関係法令などの講習を受け、実技講習では実際に基礎工事用建機の運転や運転のために必要な合図について履修することで資格を取得できます。

基礎工事用建機には自走式のものもありますが、こちらは自走式ではなく非自走式が対象となっているので注意してください。

出典:労働安全衛生規則第36条 9の2/愛知労働局
参照:https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/_84060/_84295.html

18:不整地運搬車運転者

「不整地運搬車運転者」は最大積載量が1トン以上のクローラ式不整地運搬車やホイール式不整地運搬車を運転・操作するために必要となる資格です。建機・重機に関わる資格のうち、不整地運搬車運転者資格は実務経験が不要で、比較的に容易に取得できる資格です。

技能講習と特別教育があります。不整地運搬車の構造や運転に関する知識、荷を運搬するための知識や関係法令などの学科講習、不整地運搬車の操作や運搬に関する知識といった実技講習などを履修する必要があり、修了試験が行われます。

大型特殊自動車免許取得者や、大型自動車免許または中型自動車・普通自動車免許取得者で特定の業務に従事したことのある者といった条件を満たせば、免除になる講習もあります。

出典:労働安全衛生法施行令 第二十条十四/e-Gov法令検索サイト
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347CO0000000318

19:揚貨装置運転士

「揚貨装置運転士」免許は荷重5トン以上の揚貨装置を操作・運転するために必要な国家資格です。基本的に船舶に装備されているクレーンやデリックを使っての作業となるため、勤務場所は港湾内となるでしょう。

揚貨装置運転士にはとくに受験資格といったものはなく、満18歳以上で学科試験および実技試験のどちらにも合格した場合、免許を交付されます。クレーン・デリック運転士や移動式クレーン運転士といった資格を持っていれば、学科や実技で免除があります。

実務経験不要な資格であるとはいえ、実技を使った試験があるため、経験者か揚貨装置運転実技教習を修了している必要があるでしょう。

出典:労働安全衛生法施行令 第二十条二/e-Gov法令検索サイト
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347CO0000000318

20:自動車免許

建機・重機の運転に関してもっとも基本的でほぼ必須となるのが、「自動車免許」でしょう。公道を建機・重機で走行するためには、自動車免許が必須となっています。クレーン・デリック運転士や高所作業車運転者免許を持っていても、自動車免許がなければ公道を走れません。

自動車免許には普通自動車免許から中型自動車免許、大型自動車免許や大型特殊自動車免許といった種類があります。運転する建機・重機の種類によって、どの自動車免許が必要なのか変わってくるため、そちらも合わせて取得するようにしましょう。

出典:道路交通法 第八十四条(運転免許)/e-Gov法令検索サイト
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

建機・重機を安全に運転するための技能講習8つ

建機・重機を安全に運転するための技能講習8つ


建機・重機を安全に運転し業務に使うためには、対応する運転技能講習を受けている必要があります。特別教育という手段もありますが、特別教育は技能講習よりも短時間で終わるかわりに対象となる建機・重機が限られるという欠点があります。

多くの建機・重機を対象としたい場合、制限を受けたくないといった場合には、特別教育よりも技能講習を受けた方がよいでしょう。ここでは、とくに建機・重機関連でおすすめの運転技能講習について紹介します。

1:フォークリフト運転技能講習

「フォークリフト運転技能講習」は、建築現場や運搬などでよく使われるフォークリフトを運転するために必要な運転技能講習です。最大荷重1トン以上のフォークリフトを運転する場合に必須となります。

フォークリフト運転技能講習には、履修時間別にコースがあります。コースの決まり方ですが、自動車免許や大型特殊自動車免許といった免許を持っているかどうか、1トン未満のフォークリフトの実務経験が3ヶ月以上あるかどうかで変わってきます。何の免許もなければ、最大35時間となります。

2:ショベルローダー等運転技能講習

ショベルローダーは建築現場での運搬での荷役として使われています。「ショベルローダー等運転技能講習」は最大荷重1トン以上のショベルローダーの運転・作業に携わる場合に、履修が必要になる技能講習です。

ショベルローダー等運転技能講習を履修する場合、9時間から35時間のコースに分かれています。現在どんな資格や免許を持っているのかでとるべきコースと履修時間が変わってきます。大型特殊免許取得者や特定の資格を持っている人は短くてすむでしょう。

最大荷重1トン以下のショベルローダーであれば、ショベルローダー等運転特別教育を修了していれば運転可能です。

3:車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び掘削用)

「車両系建設機械運転技能講習」は3つのコースに分かれており、こちらは整地・運搬・積込み用及び掘削といった作業を対象とした運転技能講習となっています。この運転技能講習を履修することにより、ブルドーザーやパワーショベルでの整地・運搬・積込み・掘削作業が可能となります。

さらに、技能講習は14時間から38時間のコースに分かれています。大型特殊自動車免許の有無、不整地運搬者運転技能者講習を修了しているか、普通・中型・大型自動車免許を持っているかなどでコースが決まります。

4:車両系建設機械運転技能講習(解体用)

「車両系建設機械運転技能講習(解体用)」を受けるには、整地・運搬・積込み用及び掘削用の運転技能講習を修了している必要があります。

他の資格や免許などに関係なく、一律で学科講習に3時間、実技講習に2時間の計5時間の講習を受講する必要があります。車両系建設機械運転技能講習(解体用)資格を得ることで運転作業が可能になる建機は、ブレーカや鉄骨切断機、コンクリート圧砕機と解体用つかみ機などです。

5:車両系建設機械運転技能講習(基礎工事用)

「車両系建設機械運転技能講習(基礎工事用)」は実務経験や他の資格がなくても受けられます。受講することで、アースドリルやサーキュレーションドリル、くい打ち機といった基礎工事用の建機の運転作業が可能になります。

資格や免許の有無によって10時間から39時間と講習の時間が違ってきますので注意してください。移動式クレーン運転士資格があれば、最短の10時間で技能講習が終わります。しかし経験も資格も免許もない39時間コースでは、全て終えるのに5日から6日かかってしまいます。

6:不整地運搬車運転技能講習

「不整地運搬車運転技能講習」は最大積載量が1トン以上のクローラ式不整地運搬車、タイヤ式不整地運搬車を使って運転作業する際に受講する必要があります。

不整地運搬車は主に河川の改修工事や道路工事、宅地造成工事といった現場で活躍しています。資格や免許のあるなしにより、最低11時間から最高35時間までのコースに分けて実施されています。とくに資格や免許のない人、実務経験がない人でも受講できますが、5日程度かかります。

7:高所作業車運転技能講習

「高所作業車運転技能講習」は高所作業者で、運転床が10メートル以上の高さである場合に必要となってくる技能講習です。高所作業車運転技能講習を受講することにより、伸縮ブーム型高所作業車や垂直昇降型高所作業車、混合型高所作業車などの高所作業車が運転可能になります。

運転技能講習のコースは、保有する資格や免許によって12時間から17時間までのコースに分かれています。無資格、および実務経験なしでも受講可能です。高所作業車運転技能講習を受講することで、全ての高所作業車の運転操作が可能となります。

8:小型移動式クレーン運転技能講習

「小型移動式クレーン運転技能講習」は吊り上げ荷重が1トン以上かつ5トン未満の、小型の移動式クレーンを運転作業する際に必要となってくる運転技能講習です。運転技能講習を受講することで、クローラクレーンやアームクレーン仕様機、積載型トラッククレーンなどでの作業が可能になります。

技能講習は13時間から20時間のコースに分けて行われます。移動式クレーンの実務経験やクレーン・デリック運転士免許、玉掛け技能講習修了者や上操作式クレーン運転技能講習修了者などは講習科目が免除され、短時間ですむでしょう。

建機・重機を運転するための免許・資格を把握しよう


今回の記事では建機・重機に関わる免許や資格、技能講習や特別教育などについてまとめてみました。

建機や重機を運転し、業務に携わるためには免許や資格が必要となってきます。それぞれの建機や重機によって必要な資格が違ったり、同じ建機でも最大荷重や吊り上げ荷重などの要件によって、特別教育と技能講習のどちらが必要なのかが決まったりします。

自分がとりたい資格は何なのか、どんな建機や重機で作業できるようになりたいのかをしっかり把握して、それに必要な資格や免許を取得しましょう。

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